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ズボン姿の尻を隠し撮り、「盗撮」じゃない? 最高裁でも割れる判断


東京都内の路上で、ズボン姿の女性が見知らぬ男に後ろからスマートフォンで尻を撮影され、近くの交番に助けを求めた。女性は「盗撮」と訴え、男も行為を認めた。ところが警察が男を立件することはなかった。なぜなのか。
問題が起きたのは3月中旬のことだった。交番に駆け込んできた女性は「近くで不審な男にスマートフォンで撮られた」と申し出た。警察官が男に事情を聴くと、男は撮影を認め、スマホからはこの女性の尻部分の静止画のほか、ほかの女性を写したという同様の画像も多数見つかった。男は「ズボンをはいたお尻が好きだった」と説明した。
女性は「盗撮ではないか」と訴えたが、警視庁は男を帰宅させた。法令で罰せられる「盗撮」に当たらないと判断したからだ。
警察が盗撮行為を摘発する際は、都道府県の迷惑行為防止条例を適用することが多い。ただ、基本的に撮影の対象を「衣服で隠されている下着または身体」などと定めており、ズボン姿の尻は対象外だ。今回の対応を指揮した警視庁幹部の一人は「女性の気持ちは理解できるが、違法でない以上仕方がない」と話す。
原文出處 朝日新聞

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